津山市議会 2020-06-23 06月23日-04号
地域再生法に基づき、東京23区から本社機能を移転する、または地方で本社機能を拡充するために特別償却設備を新設または増設した場合、オフィス減税や雇用促進税制の適用を受けることができるが、本条例の趣旨は、市町村においてその建屋、償却資産、土地に係る固定資産税の不均一課税の措置ができるものであるとの説明を受けました。
地域再生法に基づき、東京23区から本社機能を移転する、または地方で本社機能を拡充するために特別償却設備を新設または増設した場合、オフィス減税や雇用促進税制の適用を受けることができるが、本条例の趣旨は、市町村においてその建屋、償却資産、土地に係る固定資産税の不均一課税の措置ができるものであるとの説明を受けました。
議案第10号「津山市地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に鑑み、同令に定める特別償却設備等に対して課する固定資産税について行う不均一課税の措置を、令和4年3月31日まで延長するものでございます。
特別償却設備を新設または増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して適用されるものでございます。 第3条は、第2条の規定に該当する固定資産税は、免除の期間を3年間と定めるものでございます。 第4条は、申告書の提出等で、免除を受けようとする者については、申請書を1月31日までに関係書類とともに提出する旨の規定でございます。
特別償却設備を新設または増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して適用されるものでございます。 第3条は、第2条の規定に該当する固定資産税は、免除の期間を3年間と定めるものでございます。 第4条は、申告書の提出等で、免除を受けようとする者については、申請書を1月31日までに関係書類とともに提出する旨の規定でございます。
議案第5号「津山市過疎地域の固定資産税の特例に関する条例」につきましては、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合などを定める省令の一部改正に鑑みまして、令和3年3月31日までに過疎地域内において新設または増設された特別償却設備等に対して課する固定資産税の免除の特例措置を講ずるものでございます。
それに対し、この条例は特別償却設備である家屋、構築物及び償却資産とそれに関する土地を対象としたものであるとの答弁。 委員より、併用できるのかとの質疑に、執行部は、併用はできないとの答弁。
これまでは、平成30年3月31日までに、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者が2年以内に計画に沿った特別償却設備を新設、増設した場合、当該設備に係る固定資産税を課税の年から3年間減額するものでしたが、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受ける期間を平成32年3月末まで延長するものです。
これまでは、平成30年3月31日までに、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者が2年以内に計画に沿った特別償却設備を新設、増設した場合、当該設備に係る固定資産税を課税の年から3年間減額するものでしたが、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受ける期間を平成32年3月末まで延長するものです。
議案第32号「津山市地方活力向上地域特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に鑑み、同令に定める特別償却設備等に対して課する固定資産税について行う不均一課税の措置を、平成32年3月31日まで延長するなど、所要の改正を行うものでございます。
議案第27号「津山市過疎地域の固定資産税の特例に関する条例」につきましては、過疎地域自立促進特別措置法及び過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に鑑み、過疎地域内において特別償却設備を新設または増設した場合における固定資産税の課税免除の特例措置を定めるため、条例を制定するものでございます。
地方活力向上地域特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例の制定につきましては、改正された地域再生法に基づき、県の認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従い、建物や機械、装置などの特別償却設備を新設または増設した事業者に対して、該当する年度から3年度分に限り固定資産税にかかわる軽減措置を定めるものであります。よろしくお願いいたします。
事業には移転型と拡充型がございまして、いずれも特別償却設備である家屋または構築物及び償却資産で、取得価格の合計が3,800万円以上のものを新設または増設した場合とされております。常時使用する従業員の数が1,000人以下の中小企業者については、1,900万円とされております。
議案第11号「高梁市地方活力向上地域特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例」でございますが、これは認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づき特別償却設備を新設または増設した場合の固定資産税の特例を設けるものでございます。 議案第12号「高梁市ふれあい漢江屋敷条例を廃止する条例」でございますが、これは用途を廃止するものでございます。
第2条関係でございますが,地域再生法省令の公示日から平成30年3月31日までの間に特定業務施設の認定を受けた認定事業者が,認定日の翌日以後2年の間に整備計画に従って新設,増設した特別償却設備である家屋,償却資産,土地等に対して,固定資産税を課する場合について適用するものでございます。
議第8号赤磐市地方活力向上地域に係る固定資産税の特例に関する条例は、企業誘致を促進するため、岡山県知事から地域活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が特別償却設備を新設または増設した場合に固定資産税の税率を軽減するため制定するものでございます。
第1条では、製造の事業、情報通信技術利用事業または旅館業の用に供する設備を新設または増設したものについて特例を定めることとし、第2条は特例適用の範囲として取得価格の合計額が2,700万円を超える特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して適用することといたしております。
次に、第2条関係は、特例適用の範囲でございまして、これは平成5年4月1日から平成7年3月31日までの期間に、特別償却設備で製造の事業の用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備の取得金額が1,900万円を超えるものを新設または増設した場合に適用するものでございます。